記事番号: 1-14200
公開日 2026年03月26日
地震や台風、豪雨などの自然災害によって、毎年のように尊い人命が失われ、高齢者や
障がい者が多く犠牲となっていることから、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、
避難行動要支援者について避難支援等をするための個別避難計画を作成することが、市町
村の努力義務となりました。
「要配慮者」や「避難行動要支援者」と呼ばれる人たちは、体を動かすのが困難であるなど
の理由で、災害時の対応が遅れることが多いため、大きな被害を受ける危険性が高くなりま
す。そのような支援が必要な人たちが災害から身を守っていくためには、事前に十分な準備
が必要です。災害時に被害を少なくするためには、「自助」「共助」が大切となってきます。
【個別避難計画とは】
「個別避難計画」とは、地震や風水害などの自然災害が発生したとき、適切な避難行動を
迅速に行えるよう、災害時に、誰と、どこに、どうやって避難するかをまとめた、災害時
に支援を必要とする方(避難行動要支援者)一人ひとりの避難計画のことです。
災害に備え、避難行動要支援者本人やその家族などで、個別避難計画を作成し、避難支援
を円滑に行えるよう、家族などの支援者と個別避難計画を共有しましょう。
【対象者】
浦添市では、以下の要件に該当する方を対象に個別避難計画を作成していきます。
1.要介護認定3、4又は5のいずれかの認定を受けている者
2.身体障害者手帳1級又は2級を所持する者
3.療育手帳A1又はA2を所持する者
4.精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者
5.腎臓又は呼吸器の機能障害のうち身体障害者手帳1級から4級までのいずれかを所持する者
6.前1.~5.までに掲げる者のほか、支援を要すると市長が認めるもの
※ただし、老人ホーム等の施設入所者や長期入院中の方は対象外となります。
【個別避難計画作成の流れ】
下記の書類を作成し、福祉総務課(市役所3階)にご提出ください。
個別避難計画の作成には、ご本人またはご家族などの作成希望の同意が必要となります。
障害や高齢等の理由でご自身での作成が難しく、かつ代わりに作成してもらえるご家族がいら
っしゃらない方につきましては、市と協力協定を締結した団体の協力機関から計画作成などの
支援を受けることができる場合があります。
協力協定についての詳細は こちら
詳しくは、福祉総務課(市役所3階)までご相談ください。
※上記の方につきましては、協力機関へのご自身の情報提供についての同意が必要です。
【注意事項】
個別避難計画を作成したとしても、災害状況等によっては支援者も被災者となること
があり、支援が保障されるものではありません。そのため、支援者の方が支援につい
て責任を負うものではありません。支援者の支援の内容は支援者の「できる範囲」と
なります。
まずは、災害時に被害を少なくするために、日ごろから地域の人たちと交流し、協力
して支援体制をつくりましょう。また、「自分の身は自分で守る!」という意識をも
って、平常時から自宅の安全対策や避難所や避難場所の確認をして、できる範囲で防
災への取り組みを心がけましょう。
【案内文チラシ】
災害時の避難に支援を必要とする方(避難行動要支援者)へ個別避難計画作成のご案内です[PDF:483KB]
【担当窓口】
浦添市役所 福祉総務課(3階)
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