【国税事務所からのお知らせ】消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付について

記事番号: 1-14168

公開日 2026年08月01日

更新日 2026年08月04日

消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付

 個人事業者の方で、令和7年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。

詳しくは下記連絡先へご連絡いただくか、下の画像をご覧ください。
北那覇税務署 TEL:098-877-1324

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