記事番号: 1-13274
公開日 2024年12月25日
更新日 2024年12月27日
介護保険の住宅改修と福祉用具購入費の受領委任払いについて
介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費は、利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、市役所に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法(償還払い)を原則としています。
本市では、この「償還払い」のほかに、平成28年10月から、「受領委任払い」での申請の受付を行っています。
受領委任払い制度とは
利用者の一時的な負担を軽減し、介護保険の福祉用具購入や住宅改修サービスを利用しやすくするため、利用者本人が事業者へ自己負担割合分(1割~3割)を支払い、残りの保険給付分を市から事業者へ支払う制度です。
なお、受領委任払いを希望する場合は、「受領委任登録事業者一覧」の中から、事業者を選択していただく必要があります。(償還払いによる場合は、特に事業者の指定はございません。)
「受領委任登録事業者一覧」はこちら↓↓
★受領委任払いの登録を行いたい事業者は、こちらのページへ
【受領委任払いが利用できる方】
・浦添市の被保険者で、介護認定を受け在宅で生活されている方
【受領委任払いが利用できない方】
・給付額減額を受けている方
・医療機関、介護保険施設等に入院中または入所中の方(退院または退所予定の方は除く)
・生活保護を受給している方
【退院・退所の予定があり、入院・入所中に住宅改修を行う場合について】
・入院、入所中に住宅改修をご検討されている場合、退院・退所後に在宅生活をされる証明として、住宅改修工事完了証明書提出の際に、退院証明書または退所証明書の提出が必要です。(証明書の提出がない場合、住宅改修費の支給ができない可能性がありますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。)
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