記事番号: 1-13228
公開日 2024年12月23日
更新日 2025年03月11日
国の方針に基づき、物価高騰対策として住民税非課税世帯への支援を行うため、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
また、同給付金の支給を受けた世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる子育て世帯に対して、児童1人あたり2万円を追加で支給します。
浦添市では、令和7年3月5日から令和6年度住民税非課税世帯を対象に順次お知らせを発送しております。
連絡先
浦添市臨時給付金コールセンター
電話番号:0120-098-115(フリーダイヤル)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝除く)
目次
1.支給対象世帯
(1) 住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で浦添市に住民票があり、世帯全員が令和6年度住民税(均等割)が非課税である世帯
※ただし、以下の世帯は対象となりません。給付金受け取り後に該当しないことが判明した場合は、返還していただく場合があります。
・世帯全員が令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみから構成されている世帯
・令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯
・租税条約に基づく令和6年度住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
・既に他市区町村で同様の給付金を受けている世帯
(2) 子育て世帯
本市で(1)の給付金の支給要件に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が属する世帯
※基準日以降に生まれた新生児も対象となります。
2.支給額
(1)住民税非課税世帯:1世帯あたり3万円
(2)(1)の給付金の支給を受けた子育て世帯:児童1人あたり2万円
3.支給日
- 令和7年3月(予定)から順次
4.給付金の受給の手続について
ア. 確認書②が届いた世帯
支給対象世帯で、令和5年度、令和6年度に浦添市から同様の給付金(7万円または10万円)を世帯主名義の口座で受給した世帯には、支給額や支給予定日を記載した確認書②を発送します。
※確認書②に記載されている振込予定口座等に変更がない方は手続不要で、別の口座に変更したい場合は、令和7年4月11日までにコールセンター(0120-098-115)に電話連絡の上、確認書②を返送して下さい。
令和7年4月11日までに変更手続きをしないまま世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…他の世帯員がいないため受給できません。
※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
令和7年4月11日までに変更手続きをした場合、または、それ以降に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…相続人の方が受給できます。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
イ.確認書①が届いた世帯
確認書①をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、確認書①と併せて必要書類の返送が必要になります。
申請前(確認書返送前)に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…他の世帯員がいないため受給できません。
※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
申請後(確認書返送後)に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…相続人の方が受給できます。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
ウ.令和6年1月2日から令和6年12月13日までに浦添市に転入された方がいる世帯や、基準日以降に令和6年度住民税の修正申告等を行い世帯全員の住民税(均等割)が非課税となった世帯等
申請書での申請が必要です。申請には令和6年1月1日時点にお住まいの市町村が発行する「住民税が非課税であることがわかる証明書」が世帯全員分(平成21年4月2日以降に生まれた方は不要)必要となります。受付けは3月中旬から開始します。「申請書」は、下記からダウンロード、または浦添健康相談センター内新型コロナ非課税世帯等臨時特別給付金室(1階)受付窓口にて入手できます。コールセンターからの郵送も可能ですので受付開始日以降にお問い合わせください。
エ. ご自身の世帯が該当すると思われる方で、令和7年3月末までに書類が届かない方
浦添市臨時給付金コールセンター(0120-098-115)までお問い合わせください。
こども加算の申請が必要な世帯
ア.確認書①または確認書②にこども加算に係る児童が記載されている場合
こども加算に係る児童に誤りが無ければ、確認書①または確認書②での手続きに付随します。
イ.基準日翌日以降(令和6年12月14日以降)に生まれた新生児
申請書が必要です。詳細はコールセンター(0120-098-115)へお問い合わせください。
ウ.基準日時点で寮等に入り、住民票上1人世帯の児童を扶養している場合
別居監護申立書及び申請書が必要です。詳細はコールセンター(0120-098-115)へお問い合わせください
送付先
〒901-2103
沖縄県浦添市仲間1丁目8−1
浦添市保健相談センター 臨時特別給付金室 宛
申請期限
令和7年7月31日 木曜日(消印有効)
5.DV等を理由に避難している方へ
DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、浦添市に避難しており、浦添市に住民票が移せない方も、給付対象となる可能性があります。詳しくはコールセンター(0120-098-115)までご連絡ください。
6.よくあるご質問・回答
Q1 ニュースで見た給付金は浦添市でも行うのか
浦添市でも行います。令和6年度住民税非課税世帯に3万円を支給し、さらに同一世帯に18歳以下の児童がいれば、一人につき2万を加算します。
Q2 いつ頃給付されるのか
令和7年3月5日以降に令和6年度住民税非課税世帯には確認書を郵送します。3月下旬頃から順次支給を開始していく予定です。
Q3 どのような手続きを行えば良いのか
対象と見込まれる令和6年度住民税非課税世帯には、令和7年3月5日より順次確認書を郵送します。その確認書のうち、銀行口座が浦添市で分かっている世帯には銀行口座等を明記した確認書②をお送りします。振込先変更等が無ければ一定期間後に自動的に浦添市から給付金が振り込まれます。
銀行口座等が明記されていない確認書①を受け取った場合には銀行口座等を記載の上、浦添市へ返信してください。
Q4 書類を返送したらどれくらいで入金されるのか
書類を受け取った日から審査振り込みを行いますので、3週間後を目安に支給します。ただし、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。
Q5 自分が給付対象か知りたい
要件は令和6年度が住民税非課税世帯であり、世帯全員が住民税課税者から扶養を受けていないが主になります。
ご自身の課税状況については、浦添市市民税課(098-876-1275)に問合せください。
Q6 生活保護世帯は対象か・生活保護費は減額されるのか
原則的に対象です。
減額されませんが、詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。
Q7 浦添市に令和7年1月1日に引っ越ししてきた。給付金は浦添市から支給されるのか
給付金は令和6年12月13日時点で住所をおいてある市町村が支給を行います。ですので、令和6年12月14日以降に浦添市へ転入してきた方に対しては、浦添市は支給を行いません。前住所地に問合せください。
Q8 DV等で浦添市に避難している。住民票は他市区町村にあるが、浦添市で申請は可能か
DV被害者の方でやむを得ず住民票を移さずに、令和6年12月13日時点で浦添市に避難している方は、浦添市へ申し出をする事により給付要件に該当すれば支給対象とるることは可能です。
ただし他市町村と浦添市から二重で受給することは出来ません。
浦添市で給付を希望する場合には申請書を記載し提出してください。
Q9 令和6年1月1日時点で国外にいたが対象になるのか(外国人等)
令和6年度住民税非課税世帯であるという判断が出来ないため、対象外です。
Q10 令和5年12月31日に国外から浦添市へ転入してきたが、対象になるのか
令和6年度住民税非課税世帯であれば対象となります。
Q11 最近こどもが生まれたのですが、「支給対象となる児童の人数」に含まれていないようです。こども加算は受給できないのでしょうか
直近で生まれたこどもが通知書や確認書の「支給対象となる児童の人数」に含まれていない場合は、こども加算のみの申請手続きが必要な場合があります。
※申請書はホームページに掲載するほか、浦添健康相談センター内新型コロナ非課税世帯等臨時特別給付金室窓口でもお渡しできます。
7.浦添市物価高対策支援給付金コールセンター(お問合せ先)
令和7年2月10日(月曜日)に給付金専用コールセンターを開設しました。
浦添市臨時給付金コールセンター
電話番号:0120-098-115(フリーダイヤル)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝除く)
※ご自身の課税状況や扶養状況については市民税課にお尋ねください。ただし、お電話でのお答えはできませんので、身分証を持ってお越しいただく必要があります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
浦添市の職員が、現金自動預払機(ATM) の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。 不審な電話や郵便物等については、消費者センターや警察署などにご連絡ください。
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