記事番号: 1-13159
公開日 2024年12月03日
令和7年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
1.住宅借入金等特別控除の見直し
2.扶養親族等申告書の記載事項の簡素化
3.令和7年度個人住民税の特別控除(定額減税)
1.住宅借入金等特別控除の見直し
①子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に新築住宅棟に入居する場合は、令和4年・5年の借入限度額の水準が維持されます。
新築住宅・買取再販住宅 | 認定住宅 (長期優良住宅・低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
②新築住宅における床面積要件の緩和の延長
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されます。(改正前:令和5年12月31日
※ 令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅で住宅借入金等特別控除の申請を予定している方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅については住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
2.扶養親族等申告書の記載事項の簡素化
給与所得者の扶養親族等申告書に、記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
※令和7年1月1日以降に、支払いを受けるべき給与等について提出する扶養親族等申告書について適用されます。。
3.令和7年度個人住民税の特別控除(定額減税)
令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く。)がいる方について、所得割から1万円を控除します。
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。
これまでの改正点について