記事番号: 1-13132
公開日 2024年11月22日
本市では、毎年9月1日~10日までを「屋外広告物適正化旬間」と設定し、屋外広告物の適正管理の促進に向け、企業や市民の意識啓発を図っています。
この旬間は、違反広告物を是正指導するパトロールや違反広告物の是正指導等、意識啓発に向けた取り組みを重点的に実施して参ります。
屋外広告物のルールを守り、安全で良好な景観を守りましょう!
・屋外広告業者のみなさまへ
・広告主のみなさまへ
国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/crd_townscape_tk_000012.html
沖縄県ホームページ:https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/toshimono/keikan/okugaikoukokubutujyoureinituite.html
・県民のみなさまへ
『浦添市屋外広告物条例(施行開始:令和4年7月1日)』を制定しました
これまで浦添市内の屋外広告物は、沖縄県屋外広告物条例により規制・誘導されていましたが、令和4年7月1日より浦添市屋外広告物条例が適用されています。
今後は、浦添市屋外広告物条例をもとに、本市の地区特性に応じた良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害防止に取り組んでいきます。
なお、県条例の許可基準を受けている屋外広告のうち、市条例の施行に伴って許可基準に適合しなくなるものについては、最長6年を限度として広告物を表示することができる経過措置期間を設けます。ご不明な点がございましたら、本市美らまち推進課までご連絡ください。
⇩ 経過措置について ⇩
⇩ 浦添市屋外広告物条例について ⇩
https://www.city.urasoe.lg.jp/article?articleId=62665fd5dafd8c70a71a761d