記事番号: 1-13042
公開日 2024年12月12日
手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社及び信書便事業者だけが
取り扱うことができると定められています。
※宅配便事業者の宅急便やメール便、郵便局のゆうパックやゆうメールでは、原則と
して、信書の送付はできません。送付の前にご確認をお願いします。
総務省ホームページ 信書のルール
https://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_rule.html
総務省 沖縄総合通信事務所 信書便監理室
電話:098-865-2388
この記事に関するお問い合わせ
総務部 総務課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁8階
TEL:098-876-1201
FAX:098-876-8585
お知らせ:問い合わせメールはこちら