令和7年度 給与支払報告書の提出について

記事番号: 1-13034

公開日 2024年12月03日

給与支払報告書(総括表)を発送しました!

※浦添市専用の給与支払報告書(総括表)を令和6年12月2日に発送しております。

送付対象事業所

令和6年度給与支払報告書を提出(磁気(CD)による提出含む)した事業所、令和6年度中に新規に特別徴収義務者となった事業所、令和7年度給与支払報告書の提出が必要と思われる事業所 など

※eLTAXをご利用の事業所様に対しては、浦添市専用の給与支払報告書(総括表)の発送は行っておりません。

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、令和6年中(R6.1.1~R6.12.31)に支払った給与について、従業員(アルバイト、パート、事業専従者、役員等を含む)の 「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」 を作成し、従業員の令和7年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における居住地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

以下をご確認の上、期限内のご提出にご協力をお願いいたします。

提出期限

令和7年1月15日(水)

※法定期限は1月31日までとなっておりますが、早めの提出にご協力をお願いいたします。

提出書類

◆給与支払報告書(総括表)・・・・・事業所につき1枚

◆普通徴収申請書(兼仕切書)・・・・普通徴収理由に該当する従業員がいる場合1枚

◆給与支払報告書(個人別明細書)・・受給者(従業員)1人につき1枚

各種様式

R7給与支払報告書(総括表・普通徴収申請書)[XLSX:57.4KB]

R7給与支払報告書(総括表・普通徴収申請書)[PDF:89.2KB]

R7給与支払報告書(個人別明細書)[XLSX:82.9KB]

R7給与支払報告書(個人別明細書)[PDF:55.4KB]

※名称や所在地に変更があった場合は、次の変更通知書も併せてご提出してください。

特別徴収義務者所在地等変更通知書[XLSX:20.8KB]

特別徴収義務者所在地等変更通知書[PDF:31.1KB]

記載等について

記載例:給与支払報告書(総括表・普通徴収申請書)[PDF:87.1KB]

記載例:給与支払報告書(個人別明細書)[PDF:157KB]

・総括表には、あらかじめ市で確認できている情報(事業所名など)が印字されています。空いている項目についてご記入してください。
  ※印字されていた内容に誤りがある場合は、朱書きで訂正をお願いします。

・給与支払報告書は、「市町村提出用」を1部のみ提出してください。

・提出の対象者は、令和7年1月1日現在、浦添市に住所のある全ての受給者です。令和6年中に退職した受給者についても退職時の住所が浦添市であれば提出してください。

浦添市への報告人数(対象者)が0人の場合は、給与支払報告書を浦添市に提出する必要はありません。

・個人番号(マイナンバー)制度の施行に伴い、給与支払報告書には法人番号及び個人番号の記載が必要となっております。ご理解とご協力をお願いします。

・総括表の 「 連絡者の氏名及び電話番号 」 については必ず記入してください。

・税務署用の総括表等で提出(再提出・訂正等含む)する場合は、 特別徴収義務者指定番号 を必ず記入してください。

・給与支払報告書の提出事務を会計事務所等に委託している事業所は、送付された浦添市専用総括表を使用するよう会計事務所等にご連絡ください。

・所得税の源泉徴収義務事業主(個人・法人)は、原則、すべての受給者について個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。

 下記リンク先もご参考ください。

年末調整がよくわかるページ

定額減税に関する記載について

年末調整の際に所得税の定額減税を行った場合は、給与支払報告書の摘要欄に記入事項がございますので、給与支払報告書を作成前に該当する内容をご確認のうえ、記入漏れのないよう作成してください。

定額減税については「定額減税 特設サイト」(国税庁ホームページ)

記載事項については「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(国税庁ホームページ)

年末調整をした場合

年末調整時に実際に控除した定額減税額がある場合は摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円」と記載し、年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額 ×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。

合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を定額減税額の計算に含めた場合は「非控除対象配偶者減税有」と記載し、同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は「減税有 氏名(同配)」と記載してください。

※摘要欄の記載については定額減税に関する事項を最初に記入するなど、記入漏れのないようご注意ください。

記載例:給与支払報告書(個人別明細書)定額減税[PDF:791KB]

年末調整をしない場合

定額減税に関する事項の記入は不要です。

提出後のお願い

・給与支払報告書を浦添市に提出後、転勤・退職等がある場合は、速やかに異動届出書の提出をお願いします。このとき該当者が、他市町村の特別徴収対象者となっている場合は、異動届出書は当該市町村と浦添市に各々提出する必要があります。

・提出後に追加分・訂正分等の再提出をする場合は、特別徴収義務者指定番号の記入及び「追加分」、「訂正分」の表示を朱書きでお願いします。

提出先

給与受給者の令和7年1月1日現在(※退職の場合は退職日現在)に居住する市区町村

浦添市に提出する際の提出先

〒901−2501
沖縄県浦添市安波茶1丁目1番1号
浦添市役所 財務部 市民税課

※書面による提出の場合は、郵送または窓口で提出できます。
◇受付場所:市役所行政棟2階 ④番窓口
◇受付時間:平日 午前8時30分~12時、午後1時~5時15分

eL-TAX(エルタックス)での提出について

個人市・県民税にかかる特別徴収関連手続きについて、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。
eLTAXを利用すれば、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵送料等も不要で、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体に提出できるなどのメリットがあります。また、市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できますので、是非ご利用ください。
詳しくは、 下記リンク先をご覧ください。

eLTAXホームページ(地方税ポータルシステム)

令和3年(2021年) 1月提出分から給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による 提出義務基準が引き下げられました!
◎令和3年(2021年)1月以後提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

光ディスク等による特別徴収税額通知の終了について

 令和3年度の税制改正により、令和5年度で光ディスク等による特別徴収税額通知の送付対応は終了となりました。
 令和6年度以降に光ディスク等で給与支払報告書をご提出した場合、書面での受取りになります。電子での特別徴収税額通知を希望される場合は、「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。

提出の際の注意事項

※この報告書は、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票等の法定調書と同様に、重要な提出書類となります。収入金額、控除金額の記入誤りや、摘要欄への被扶養者・前職分の支払金額・住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日、定額減税に関する事項等の記入漏れがないようご注意ください。

※ 従業員の皆さんは原則特別徴収です。

※個人住民税(市町村民税・県民税)を給与から特別徴収できない方(下記事項のいずれかに該当する方)については、個人別明細書の摘要欄に必ず該当する略号(a~f)を入力し、「普通徴収」欄にチェックを入れてください。 沖縄県統一基準 になりますので、下記のa~f以外の理由での 普通徴収への切替は出来ません。 また、単に「普通徴収」欄にチェックを入れているだけの場合も 認められません。
 下記事項に該当する方以外の方は、法の規定により特別徴収となります。
a. 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所である
b. 給与の支給期間が1か月を超える者(給与の支払いが不定期の場合を含む)
c. 退職者又は休職者(5月31日までに予定している者を含む)
d. 税額が支給給与額を上回るため、給与から天引き(特別徴収)できない者
e. 他の事業所で特別徴収されている者(乙欄適用者)
f. 事業専従者(青色申告者は除く)

よくある質問と回答

Q1. 年の途中で退職した従業員の分も提出しなければなりませんか?

A1. 提出が必要です。退職者の場合は、退職日現在の住所地の市区町村へ提出してください。

Q2. 自身で確定申告する者の分は、市区町村に提出しなくてもよいですか?

A2. 提出が必要です。給与支払報告書は、前年中に支払った給与についてすべて提出することになっています。金額の多少にかかわらず、パート・アルバイト・役員を含むすべての受給者の分を作成し提出してください。

Q3. 今まで特別徴収していなかったのに、特別徴収にしないといけないのですか?

A3. 今までも要件に該当する事業者については特別徴収をして頂く必要があったのですが、それが徹底されていませんでした。
法律(地方税法第321条の4及び市区町村条例)により、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収が 義務づけられています。

詳しくは、市民税課市民税第1係 098−876−1275(直通) までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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