記事番号: 1-12935
公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
北那覇税務署からのお知らせです。
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
〇消費税の届出や、帳簿の記載方法等については、国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp
〇インボイス制度やインボイス制度に係る特例については、インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
お問い合わせ先:北那覇税務署
電話番号:098-877-1324
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