記事番号: 1-12794
公開日 2024年09月01日
更新日 2024年09月05日
令和6年11月(令和7年1月支給)分より児童扶養手当制度が改正されます。
児童扶養手当制度の改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
この改正に係る手続きはありません。詳しくは下記の案内をご覧ください。
児童扶養手当所得限度額等の引上げに関するご案内[PDF:272KB]
問い合わせ
浦添市 こども家庭課 母子父子係(児童扶養手当担当)
TEL:098-876-1730(直通)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード