児童扶養手当の所得限度額等の引き上げについて

記事番号: 1-12794

公開日 2024年09月01日

更新日 2024年09月05日

令和6年11月(令和7年1月支給)分より児童扶養手当制度が改正されます。

 児童扶養手当制度の改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
 この改正に係る手続きはありません。詳しくは下記の案内をご覧ください。

 

児童扶養手当所得限度額等の引上げに関するご案内[PDF:272KB]

 

 

問い合わせ

浦添市 こども家庭課 母子父子係(児童扶養手当担当)
TEL:098-876-1730(直通)

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