児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月以降)

記事番号: 1-12718

公開日 2024年08月22日

更新日 2024年10月10日

令和6年10月(12月支給分)より児童手当制度の一部が改正されます。

1.児童手当制度改正概要

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学校修了までの児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 あり なし
手当月額

 

・3歳未満

 一律:15,000円

 

・3歳~小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

 

・中学生

 一律:10,000円

 

・所得制限以上、所得上限未満

 一律:5,000円(特例給付)

 

・所得上限以上

 一律:支給なし

 

 

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

 

・3歳~高校生年代

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

 

第3子以降

の算定対象

(★)

18歳到達後の最初の年度末までの

養育している子を含める

22歳到達後の最初の年度末まで

養育している子を含める

支給月

年3回(6月、10月、2月)

(各前月までの4か月分を支給)

年6回(偶数月)

(各前月までの2か月分を支給)

(★)第3子以降の数え方について

第3子以降の数え方

 

児童手当制度改正概要[PDF:152KB]

 

2.申請について

(1)申請が必要な人

今回の制度改正に伴い、申請が必要な人は下記ア~エの通りになります。下記ア~エ以外の人は原則、申請不要となります。申請不要で増額対象の人は、令和6年12月の支給日までに額改定通知書を送付します。

ア.所得限度額超過により児童手当を受給していない人

(必要書類:「認定請求書[PDF:189KB] (父母等の間の所得が高い人が請求者になります) 」、「請求者名義の健康保険証の写し」、「請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し」)

※ 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育している人は、「監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:112KB] 」も提出が必要です。

イ.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人

(必要書類:「認定請求書[PDF:189KB] (父母等の間の所得が高い人が請求者になります)」、「請求者名義の健康保険証の写し」、「請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し」)

※ 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育している人は、「監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:112KB] 」も提出が必要です。

ウ.児童手当を受給しており、養育している高校生年代の児童を算定児童として登録していない人

(必要書類:「額改定認定請求書[PDF:148KB]  」)

エ.児童手当を受給しており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育している人

(必要書類:「額改定認定請求書[PDF:148KB]  」、「監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:112KB]  」)

 

※ 申請要否フロー[PDF:43.2KB] もご確認ください。

 

(2)申請書類一覧

申請書類の一覧です。下記書類以外にも、別途書類の提出が必要になる場合がありますのでご留意ください。

また、郵送で提出する場合「身分証明書の写し」の提出も必要となります。

  様式名
認定請求書[PDF:189KB]

児童手当を新規で申請する場合に必要となり、父母等の間の所得が高い人が請求者になります。また、「請求者名義の健康保険証の写し」及び「請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し」も必要となります。

額改定認定請求書[PDF:148KB] 児童手当を受給中で額改定を申請する場合に必要となります。
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:112KB]

18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(※)を含めて3人以上の子を養育している場合に必要となります。

子が就職等していて、別居している場合、子の健康保険証の写し(請求者の家族扶養に入っているもの)や子への送金記録の写し(3か月分程度)等の添付が必要となります。

 

※ H14.4.2生~H18.4.1生の子(令和6年度の場合)

別居監護申立書[PDF:71.3KB] 別居している高校生以下の児童がいる場合、監護状況を確認するために必要となります。

児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)[PDF:80.9KB]

児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)[PDF:84.7KB]

留学等のため日本国内に住所を有しない子がいる場合に必要となります。また、別途事実を証明する書類等の添付が必要となります。

未成年後見人申立書[PDF:39.1KB]

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護・養育している場合に必要となります。また、別途子の戸籍抄本等の添付が必要となります。

同居父母申立書[PDF:78.9KB] 父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。また、別途離婚協議中であることを明らかにできる書類等の添付が必要となります。
監護・生計維持申立書[PDF:25KB] 父母、未成年後見人又は父母指定者に養育されていない子を養育している場合に必要となります。
委任状[PDF:35.9KB] 父母等が手続きに行けず、ほかの人に委任する場合に必要となります。

 

(3)申請期限

① 令和6年9月30日(月)(8月に認定請求の案内が届いた人)

② 令和6年10月31日(木)(10月に額改定請求の案内が届いた人)

上記申請期限を過ぎた場合や申請に不備等があった場合は、制度改正後の初回の支給(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、申請期限内に申請をお願いします。

※ 申請期限を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月)までに申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給することができます。

 

(4)申請方法

A.窓口

 受付場所:浦添市役所2F こども家庭課 窓口

 受付時間:平日8:30~17:15(お昼時間も対応可)

 ※ 土日祝祭日、慰霊の日(6月23日)及び年末年始期間(12月29日から1月3日)を除く

 

B.郵送

 宛先:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号 浦添市役所 こども家庭課 児童手当担当

 ※ 郵送の場合、切手代は自己負担となりますのでご了承ください。

   また、「身分証明書の写し」の添付も必要となります。

 

C.電子申請(マイナポータル)

 ※ 電子申請はマイナンバーカードが必要になります。下記「オンラインで児童手当の申請ができます」をご確認ください。

 「オンラインで児童手当の申請ができます」

 

3.支給月について

制度改正後(令和6年12月支給分以降)の支給月は、下記の通りになります。

原則として、各支給月の10日(土日祝祭日の場合は直前の平日)に支給します。

支給月 支給対象月
  12月      10月分・11月分   
  2月      12月分・1月分
  4月      2月分・3月分
  6月    4月分・5月分
  8月    6月分・7月分
  10月

   8月分・9月分

 

この記事に関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1280
FAX:098-879-7190
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