記事番号: 1-12668
公開日 2024年07月25日
更新日 2024年07月25日
平成29年3月に成年後見制度利用促進基本計画、令和4年3月に第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、市町村は地域における成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることとなりました。
住み慣れた地域でその人の望むその人らしい生活を支えていくことができるよう、関連する施策を総合的・計画的に展開するため、「第2期浦添市成年後見制度利用促進基本計画」(以下「基本計画」という。)を策定しました。
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分ではない人について、本人の権利を守る援助者(後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
区分 | 対象となる方 | 援助者 | ||
法定後見制度 | 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 後見人 | 監督人を選任することがあります |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 | ||
保佐 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 |
第2期浦添市成年後見制度利用促進基本計画
基本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下「促進法」という。)第14条に基づく市町村が定める基本的な計画です。促進法では、市町村は国の基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとされています。
基本計画の期間は、てだこ障がい者(児)プラン及びてだこ高齢者プランの計画期間を考慮し、令和6年度(2024年度)から令和10年度(2028年度)末までの5年間とします。
第2期浦添市成年後見制度利用促進基本計画(策定/R6.4.1)[PDF:2.62MB]
基本理念
「権利擁護支援が必要な人に支援が行き届き、住み慣れた地域でともに支えあい、ともに喜び輝く、てだこの都市(まち)」
基本目標
目標1:成年後見制度の理解の促進と普及
目標2:権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築と実施体制の整備
目標3:利用者がメリットを実感できる成年後見制度の運用
施策
施策1:広報・啓発活動の強化
① 専門職及び地域の相談支援機関へ相談窓口(中核機関)の周知を行い、地域の相談支援機関を一次相談、中核機関を二次相談とする権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築に向けた周知を図る。
② パンフレットの配布や成年後見制度・権利擁護支援に関する市民向け講演会、専門職向け研修会等の開催により、成年後見制度、関連事業及び権利擁護支援について理解を深めるとともに、相談窓口の周知を図る。
施策2:相談窓口の充実・連携
① 地域の相談支援機関(一次相談)と中核機関(二次相談)の連携により、市内において幅広く成年後見制度及び権利擁護支援の相談窓口の充実を図る。
② 地域の相談支援機関(一次相談)は、市民にとって身近な相談窓口として相談に応じ、多様な課題に対して連携して支援を行い、中核機関 (二次相談)はその連携をサポートする。
③ 権利擁護業務を行う各担当(市(障がい福祉課、いきいき高齢支援 課)、浦添市地域包括支援センター、障がい者(児)基幹相談支援セ ンター、障害者相談支援事業受託事業所、浦添市社会福祉協議会(日常生活自立支援事業))が対応する相談について成年後見制度利用等 の必要性を検討し、連携する。必要に応じて中核機関等につなげる体制を整備する。
施策3:地域の見守り
① 地域における見守り支え合い活動の支援(認知症サポーター養成講座や出前講座等の開催)の実施。
② 自治会、民生委員等への研修会等の開催。
施策4:権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築 【重点施策】
① 各種会議(障がい者自立支援協議会、地域ケア会議、高齢者地域包括支援連絡協議会、在宅医療・介護連携事業等)でのネットワーク構築を図る。
② 中核機関が司令塔及び事務局の役割を果たし、協議会(専門職団体や 関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体)を運営することで、専門職及び地域の相談支援機関が連携して権利擁護支援に取り組むためのネットワーク構築を図る。
施策5:実施体制の整備 【重点施策】
① 中核機関を設置・運営し、個別及び地域課題の検討・調整・解決に向けた協議を継続的に行うとともに、権利擁護支援における専門的判断を担保する。(中核機関の整備機能:広報、相談、成年後見制度利用促進、後見人支援、不正防止効果)
② 中核機関、協議会及び各種会議と連携して、市長申立て・成年後見制度利用支援事業の適切な利用を図る。
施策6:早期発見・早期支援
① 連携支援が必要な人を早期に発見、支援するための地域のネットワークの活用。
② 自治会、民生委員等への研修会等の開催。
施策7:市長申立て・成年後見制度利用支援事業の利用促進
① 関係機関との連携を深め、市長申立て・成年後見制度利用支援事業の利用促進を図る。
② 成年後見制度・権利擁護支援に関する市民向け講演会、専門職向け研修会等の開催。
施策8:後見人等人材の確保
① 市民後見人及び法人後見人の確保等、支援体制の充実を図る。
参考(リンク)
【厚生労働省ホームページ】第二期成年後見制度利用促進基本計画の策定について
https://www.mhlw.go.jp/content/000917337.pdf
【厚生労働省ホームページ】第二期成年後見制度利用促進基本計画・施策の実施状況等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202622_00017.html
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