記事番号: 1-12667
公開日 2024年07月25日
更新日 2024年07月25日
障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号、以下「障害者差別解消法」という。)」が成立し、平成28年4月1日から施行されました。
その後令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化(これまでは努力義務)となりました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月26日法律第65号)_20240611181328[PDF:182KB]
目的
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
詳細については下記外部サイト(内閣府ホームページ)をご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
障害を理由とする差別とは?
障がいを理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と、「合理的配慮の不提供」があります。
不当な差別的取扱い
障がい者に対し、障がいを理由として、正当な理由なくサービス等の提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような、差別的な取扱いをすることです。
具体例
障がいがあることを理由に、スポーツクラブやプールなどの利用を拒否する。
障がいがあることを理由に、アパート等の契約や紹介などを拒否する。
車イスや補助犬を使用していることを理由に、入店やサービス提供を拒否する。
申請や届出などの事務手続きにおいて、代筆を認めない。
サービス提供に際し、介護者の付き添いや誓約書の提出などの条件を付ける
合理的配慮の不提供
障がい者から、配慮を求める意思表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を除去するために必要で合理的な配慮(以下、「合理的配慮」という。)を行うことが求められます。合理的配慮を提供しないことで、障がい者の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。
※令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
合理的配慮の具体例
聴覚障がい者に対して、手話・筆談などでの対応をする。
視覚障がい者に対して、書類を読み上げて内容を説明する。
身体障がい者などに対し、移動しやすいように扉を開ける、車イスを押す、段差にスロープを用意するなどの手助けをする。
知的障がい者などが理解しやすいように、書類にふりがなを付けたり、なるべく簡単な言葉やわかりやすい表現を使う。
精神障がい者などが職場で働きやすいように、障がい特性や症状を理解し、勤務時間や職場環境等を柔軟に変更する。
事業者向けガイドライン
国は、事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配
慮を行うために必要な考え方などを以下のガイドランに示しています。
01障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン[PDF:991KB]
02障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン[PDF:1.23MB]
03障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン[PDF:1.04MB]
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