記事番号: 1-12515
公開日 2024年07月01日
更新日 2024年10月30日
制度の概要
よくある質問
Q1 新たに住民税非課税世帯、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯とはどのような世帯ですか。
Q2 両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。
Q3 「世帯の全員が、住民税均等割課税者から扶養されている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。
Q4 令和6年に浦添市に引っ越してきました。給付金の対象となりますか。
Q5 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または均等割のみ課税されている世帯への給付(10万円)を受給しましたが、本給付金の支給を受けられますか。
Q6 基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児は「こども加算」の対象となりますか。
Q7 本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。
Q9 基準日(令和6年6月3日)以降に支給対象者(世帯主)が死亡した場合はどうなりますか。
Q10 修正申告を行い住民税所得割が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。
Q1 新たに住民税非課税世帯、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯とはどのような世帯ですか。
令和5年度の個人住民税は課税となっていたが、令和5年中の退職等によって収入が減少することなどにより、令和6年度の個人住民税の課税状況に変化が発生し、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯となった世帯等のことをいいます。
Q2 両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金をもらうことができますか。
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
Q3 「世帯の全員が、住民税均等割課税者から扶養されている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。
「世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。
例えば、浦添市の住民基本台帳に記録されている世帯が、非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
Q4 令和6年に浦添市に引っ越してきました。給付金の対象となりますか。
令和6年6月3日時点で浦添市に住民登録があり、令和6年度において新たに住民税非課税世帯または新たに住民税均等割課税となる世帯であれば、浦添市の給付金の対象となります。
Q5 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)または均等割のみ課税されている世帯への給付(10万円)を受給しましたが、本給付金の支給を受けられますか。
令和5年度の「住民税非課税世帯への給付(7万円)」または「均等割のみ課税されている世帯への給付(10万円)」の受給の対象となった世帯は、本給付金の支給対象外です。※未申請、辞退された世帯も本給付金の対象外となります。
Q6 基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児は「こども加算」の対象となりますか。
対象となります。コールセンター(TEL 0120-098-115)にご連絡いただくとともに、申請に必要な書類を令和6年10月31日までに提出してください。(※申請期限を延長しています。)
Q7 本給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されるものですか。
「収入認定」はされません。
Q8 調整給付金は課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税などを課さないこととされています。
Q9 基準日(令和6年6月3日)以降に支給対象者(世帯主)が死亡した場合はどうなりますか。
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主以外の世帯員がいる場合 その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請してください。
単身世帯の場合 世帯自体がなくなってしまうため、給付を受けられません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
死亡した世帯主に給付が行われます。支給された給付金は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
Q10 修正申告を行い住民税所得割が非課税となりましたが、手続きは必要ですか。
基準日(令和6年6月3日)以降に修正申告を行い対象世帯となった場合はお手続きが必要です。手続きのご案内をしますので、コールセンター(TEL 0120-098-115)までお問い合わせください。
なお、すでに調整給付金を受給している場合には、受け取った調整給付金を返還していただく必要があります。
Q11 住民票が浦添市以外ですが、DV等で避難していて基準日(令和6年6月3日)時点では浦添市内に居住しています。ずっと仕事をしておらず、誰かに扶養されていることもありません。昨年、非課税世帯への給付金(7万円)、均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)をもらっていませんが、今回(令和6年度)は給付を受けることはできますか。
以下の1から3のすべてを満たす場合は、浦添市で給付します。
1 |
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の どちらも支給対象外 |
2 |
基準日(令和6年6月3日)時点でDV等で避難していることが確認でき、 住民票上の世帯との間に生活の一体性がない |
3 | 令和6年度新たな非課税世帯等給付金の支給要件を満たす |
上記1から3のすべてを満たす場合、コールセンター(TEL 0120-098-115)へご連絡ください。(注)他の自治体で同様の給付を受けていないことが条件となります。