記事番号: 1-12424
公開日 2022年10月03日
更新日 2024年07月26日
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)に関し、国民(市民)が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する審査請求(不服申立て)ができるための制度で、「国民(市民)の権利利益の救済」を図るとともに、「行政の適正な運営」を確保することを目的としています。
審査請求をすることができる場合
(1) 行政庁の処分に対して不服がある場合(処分についての審査請求)
(2) 行政庁に対して申請したが、一定の期間中に何らの処分もなされない場合(不作為についての審査請求)
ただし、行政不服審査法第7条の規定や個別法の規定により適用除外とされている処分・不作為については、審査請求をすることができません。
審査請求をすることができる期間
(1)主観的期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
(2)客観的期間
処分があったことを知らなかった場合であっても、当該処分があった日の翌日から起算して1年以内
審査請求の手続きについて
審査請求は審査請求書を提出して行う必要があります。
審査請求書の様式は浦添市役所8階総務課窓口にて配布しています。
・審査請求書は郵送又は持参してください(メール・FAX不可)。
・可能な限り処分庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。
・代理人によって審査請求をする場合には委任状を提出してください。
・審査請求を取り下げる場合は審査請求取下げ書を提出してください。
・審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。
【審査請求の流れ(フローチャート)】
審理員(しんりいん)とは
行政不服審査法では、審理の公正性・透明性を高めるため、原処分に関与していない職員を「審理員」として指名し、審理員が実際の審査請求の審理に当たるものをいいます。
審理員候補者名簿は、浦添市市政情報センター(本庁舎8階)に備え付けて公表しています。
行政不服審査会とは
行政不服審査会は、行政庁の処分等についての審査請求の裁決の客観性・公正性を高めるため、市長の諮問に応じて、審理員が行った審理手続きの適正性や法令解釈を含め、審査長の判断の妥当性をチェックする第三者機関(附属機関)です。
【関連ページ】
〈浦添市行政不服審査会について〉
https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/609e77623d59ae2434bfe12a/
(浦添市行政不服審査会が過去に行った答申について〉https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/6138105056737503f5496f9c/
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