児童手当制度が改正されます

記事番号: 1-12366

公開日 2024年08月01日

更新日 2024年08月01日

令和6年10月(令和6年12月支給)分より児童手当制度が改正されます。

 児童手当制度の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新たに支給対象となる人がいます。

 【例】

・高校生年代の児童のみを養育している人

・所得上限額超過により児童手当(特例給付)の対象外である人・・・など

 新たに支給対象となる人へ、8月中に本市よりお知らせを送付します。

 お知らせが届いた人は、早めの申請をお願いします。

 ※すでに児童手当を受給している人は、原則手続きは不要です。

 

 

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