公開日 2023年12月01日
更新日 2024年03月31日
公民館利用団体登録制度
公民館利用団体登録制度は、浦添市立中央公民館及び分館にて活動されるサークル・各種団体の皆様の自主的で持続的な活動及び団体の円滑な運営等を支援し、活発な学習活動・社会教育に関する活動を推進するためのもので、要件をすべて満たしている団体が登録することができます。公民館利用団体として登録を受けると、「公民館利用団体登録証」が交付されます。※新規登録希望の場合は、登録説明会(例年12月)への参加が必須となります
登録の有効期間
1年間(4月~翌年3月) ※年度更新
登録団体の種類・要件
定期利用団体
公民館を月1回以上利用し、学習活動を通じて学んだ成果を持続可能な地域づくりにつなげることを目的としている団体のことをいいます。
▼登録要件(定期利用団体登録要綱第2条より抜粋)
・公民館を定期的に月1回以上利用すること。
・自主的な学習活動を主たる目的とし、学んだ成果を持続可能な地域づくりにつなげている団体であること。
・構成員が5名以上であること。
・構成員の半数以上の者が市内に居住、通勤又は通学する者であること。
・代表者が市内在住者であること。なお、講師は代表者にはなれない。
・市民に広く開かれ、入会及び退会が自由であること。
・塾や各種教室のように講師が中心となって活動を行っていないこと。
・会員の親睦交流のみを活動の目的としていないこと。
・公民館が主催する行事に積極的に参加できること。
・会員から徴収する会費は、主たる活動費に充て経理が明らかであること。
・講師への報酬は、公民館が主催する講座の講師謝礼金の額に準じ7千円以内であること。
・営利目的、政治的及び宗教的活動は行わないこと。
・会計及び団体情報について、教育委員会から照会があったときは、その求めに応じること。
特定利用団体
補助金団体にはあたらないが、公民館を活動の拠点とし、社会教育に関わる事業を主たる目的としている公共的団体で、組織的かつ自主的な運営をする団体のことをいいます。
▼登録要件(特定利用団体登録要綱第2条より抜粋)
・社会教育に関する事業を行うことを主たる目的として活動をし、自主的な運営をする公共的団体であること。
・団体設立から1年を経過し、社会教育に関する実績があること。
・団体の組織や活動の目安となる規約、会計、事業計画等を備えていること。
・構成員が10名以上であること。
・構成員の半数以上の者が市内に居住、通勤又は通学する者であること。
・活動の拠点が浦添市立中央公民館であること。
・市民に広く開かれた団体であること。
・会員の親睦交流のみを活動の目的としていないこと。
・公民館が主催する行事に積極的に参加できること。
・団体の代表者、役員又は構成員が、活動に起因する対価を得ることがないこと。
・営利目的、政治的及び宗教的活動は行わないこと。
・会計及び団体の情報について、教育委員会から照会があったときは、その求めに応じること。
登録における優遇措置
先行予約
一般利用者に先だって、利用する月の2か月前から利用申請を行うことができます。
ただし、市の主催・共催事業や補助金団体の利用と重複している場合は、当該団体の利用が優先となります。
使用料金の減額適用
施設利用料金(室料のみ)を減額して使用することができます。
なお、冷房料については、条例に基づき減額の適用はありません。
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