公開日 2014年10月22日
更新日 2014年10月27日
私たちの住んでいる浦添市を、豊かで明るく住みよいまちにするためには、みんなで話し合い、それを実行して
いかなければなりません。しかし、市民みんなが一か所に集まって話し合うことはできません。
そこで、私たちみんなの代表として、選挙により議員を選んで、市民全体の幸福のために、どんな仕事をしたら
よいかを、私たちに代わって考えたり、決めてもらうことになります。
このようなところが市議会で、議決機関または意思決定機関といいます。一方、市議会で決定したことを実行し
ていくのが、市長、教育委員会などで、これを執行機関といいます。
○市議会のしくみ
○議 員
議員は、満20歳以上の市民の選挙によって選ばれます。市議会議員の被選挙権は25歳であり、その任期は
4年となっています。浦添市の議員定数は、浦添市議会の議員の定数を定める条例により現在27人となってい
ます。 (第12期の議員の任期は平成29年3月28日までです。)
○議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選ばれます。議長は、議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、
議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。副議長は、議長を助け、議長が欠けたときや事故(不在等)が
あるとき議長の代わりに職務を行います。 (地方自治法第103条・104条・106条)
○会 派
会派は、市政についての考え方や意見の同じ議員が集まってつくる団体です。
○定例会と臨時会
市議会は、定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。議会の招集は市長が行い、会期や議会の運営方法
などは議会で決められます。 (地方自治法第101条・102条)
○議会の招集と会期
(1)定例会 年4回(2月又は3月、6月、9月、12月)招集されます。
(2)臨時会 市長が必要と認めたとき。議長が議会運営委員会の議決を経たとき。議員定数の4分の1以上の
議員から、会議に付すべき事件を示して招集の請求があったときに招集されます。
(3)会 期 招集日の前に議会運営委員会を開いて協議し、会期の初めに議会の議決で決定します。
○本会議
本会議は、議員全員で議案などを審議し、議会の意思を決定するために開かれる会議です。
○委員会
議案等を専門的、効率的に審査するため常任委員会と特別委員会が設置されています。また、議会の運営が円滑
に行われるように議事の進め方等を協議する議会運営委員会が設置されています。
○市議会のしごと
○市議会の役割
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように議決権、調査権、監査請求権等の多くの権限が与えられて
います。これらの権限に基づいて次のようなことをしています。
○議 決
条例の制定、改廃や予算を決定、決算を認定、重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。また、市長
が副市長、監査委員等を選任する際に同意を与えます。 (地方自治法第96条)
○市の業務の検査・監査・調査
市政が市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために市の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、
調査をします。 (地方自治法第98条・100条)
○意見書の提出
市の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。 (地方自治法第99条)
○請願・陳情の受理
市民から出される請願・陳情を受理し、議会として採択・不採択等の意思決定をします。