記事番号: 10-261
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月26日
① 防火管理者の選任
防火に関する講習会を修了した者等、一定の資格を有し、かつ、防火上必
要な業務を適切に遂行できる地位を有する者を防火管理者として選任し、
防火管理を行わせます。
※ 管理権原者が、防火管理者を選任していない場合は、消防長又は消防署長は
管理権原者に対して防火管理者の選任命令を出す事ができることとされており、
命令に違反する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられま
す。
② 防火管理者選任・解任の届出
防火管理者を選任した場合又は解任した場合は、消防長又は消防署長に届出を
行います。
※ 届出を怠った場合、30万円以下の罰金又は拘留が課せられます。
③ 防火管理者に対する指導・監督
防火管理者に対して、防火管理を適切に実施させ、必要な指示を与え、指導、監
督に努めます。
※ 防火管理者が防火管理業務を怠ってる場合、消防長又は消防署長は管理権原
者に対して防火管理者に業務を適正に行わせるために必要な措置を講ずるよう
に命令を出す事ができることとされており、命令に違反する者には一年以下の
懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
問い合わせ先: 消防本部 予防課
電話番号: 878-3982
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