記事番号: 10-117
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月26日
防火管理とは、火災発生の防止と火災の被害を最小限に食い止めることを目的として、日常の火気管理の徹底、消防設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練などを行うものです。
日常の火災予防を徹底させる為には、消防計画を定め、実行しなければなりません。
建物所有者や各テナントの社長等(管理権原者)は、消防法により、防火管理者を定め防火管理業務を実施させなければなりません。(消防法第8条第1項)
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