賃貸マンションに住んでいますが、管理会社から請求される水道料金が高い

記事番号: 10-66

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年11月05日

上下水道部が建物全体の使用水量を一つのメーターで検針する共同住宅では、使用水量を入居戸数で割り、各戸が均等に使用したものとみなして、その「合計額」を上下水道部から管理会社などへ請求しています。その後管理会社などが各戸の水道料金を算出することになります。その計算方法などは賃貸借契約などに定められているようですが、共同住宅の事情に応じてさまざまです。例えば、「各戸ごとに私設メーターを取り付けて検針する」「水道料金も共益費のように毎月定額とする」「世帯人数で頭割りする」などがあるようです。管理会社からの請求内容については、それぞれの管理会社へお尋ねください。

万一、不当な契約であると思われる場合は、沖縄県消費生活センター(電話098-863-9214)などの相談窓口へ相談されることをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ

上下水道部 営業課
郵便番号:901-2114
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番3号2階
TEL:098-877-8460
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