記事番号: 10-66
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年11月05日
上下水道部が建物全体の使用水量を一つのメーターで検針する共同住宅では、使用水量を入居戸数で割り、各戸が均等に使用したものとみなして、その「合計額」を上下水道部から管理会社などへ請求しています。その後管理会社などが各戸の水道料金を算出することになります。その計算方法などは賃貸借契約などに定められているようですが、共同住宅の事情に応じてさまざまです。例えば、「各戸ごとに私設メーターを取り付けて検針する」「水道料金も共益費のように毎月定額とする」「世帯人数で頭割りする」などがあるようです。管理会社からの請求内容については、それぞれの管理会社へお尋ねください。
万一、不当な契約であると思われる場合は、沖縄県消費生活センター(電話098-863-9214)などの相談窓口へ相談されることをお勧めします。