障害者が住宅改造時、助成がありますか

記事番号: 10-60

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月25日

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者(児)が、段差解消
など住環境の改造を行う場合、その費用の一部(上限20万円)を助成します。

<対象者>
下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害3級以上の方(学齢期以上)

<住宅改修の範囲>
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前述の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

<留意点>
・改造前に申請しなければ、助成がうけられません。
・世帯の所得に応じて、自己負担額があります。
・原則一障害者一回の給付です。

※他に、下肢、体幹、視力障害1・2級でかつ生活保護世帯又は、生計中心者が前
年度所得税非課税の世帯に対しては、上限50万円まで助成できる制度もあります。
くわしくは、下記までお問い合わせください。


問い合わせ先: 福祉給付課 障がい福祉係
電話番号: 098-876-1234(内線3564)

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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