年の途中で家屋を取壊した場合の税金は?

記事番号: 10-255

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月25日

固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の状況により課税されます。たとえ年の途中で家屋を取壊しても、今年度分の税金は納めていただくこととなります。なお、建物を取壊した際には早めに廃家届を提出されますようお願い致します。廃家届の詳細については、資産税課ホームページをご覧下さい。(キーワード検索→資産税課)

問い合わせ先: 資産税課
電話番号: 098-876-1234(内線2261~2265)

この記事に関するお問い合わせ

財務部 資産税課
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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
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