記事番号: 10-114
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月25日
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」をもとに、課税標準額を算出して課税するものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度です。
言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、据え置き年度でも、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。
問い合わせ先: 資産税課
電話番号: 098-876-1234(内線2261~2265)
この記事に関するお問い合わせ
財務部 資産税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1278
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら