法人市民税の均等割の月割りの計算方法は?

記事番号: 10-268

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月25日

例:平成17年9月15日に会社を設立した会社(平成18年3月31日決算の場合)
法人市民税の均等割の月数は暦によって計算し、1ヶ月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。ただし、全体が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月となります。
 設立が9月15日で、決算が3月31日の場合の月数は、端数切捨ての6ヶ月となります。
問い合わせ先: 市民税課
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