記事番号: 10-268
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月25日
例:平成17年9月15日に会社を設立した会社(平成18年3月31日決算の場合)
法人市民税の均等割の月数は暦によって計算し、1ヶ月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。ただし、全体が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月となります。
設立が9月15日で、決算が3月31日の場合の月数は、端数切捨ての6ヶ月となります。
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