記事番号: 10-163
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月25日
管理権原者とは、防火対象物の所有者や賃借人のことです。
大規模なビルで使用する者と管理する者が分かれている場合は、その管理する側の代表である社長や理事長などが該当します。
また、本来の管理権原者から職務命令などによって管理を委任された者、工場長や支店長、学校長なども管理権原者とみなされますが、この場合は防火管理者の選任や権限の付与といった人事管理権と共に、防火管理上の必要な経費を支出し、建物や設備を管理できる権限を有していなければなりません。
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