記事番号: 10-307
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月24日
盗難に遭った場合は、警察に盗難届けを出して警察から盗難受理番号をもらって市民税課に提出して抹消の手続きをすれば、盗難受理番号の日付以降の賦課期日(4月1日)以降の税金については課税されません。
問い合わせ先: 市民税課
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