国外へ転出するときの手続きは

記事番号: 10-161

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月24日

1年以上自宅を離れて、国外を拠点に生活する場合は、原則として届出(転出)が必要となります。 転出する前に窓口で届出を行ってください。

 家族を残しての(1年未満の)海外出張など、国外での滞在期間が短期間の場合は、家族のもとに住所があるものとして取り扱いますから、転出の届出を行う必要はありません。

 届出の際は本人確認を行いますので、パスポート、運転免許証、保険証等をご持参ください。異動者本人や同一世帯員以外の方(代理人)が届出を行う場合は、委任状も必要になります。なお、届出の内容により追加書類が必要となります。

 ◆手続の詳細は、こちらのページで確認下さい。

▼住民登録の届出「住民異動届」の種類(転入、転出、転居など)

問い合わせ先: 市民課
電話番号: 098-876-1234(内線3065・3066)

この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
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