景観法に基づく行為の届出や景観地区の認定制度の窓口は?

記事番号: 10-36

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月24日

景観法に基づく行為の届出や景観地区の認定制度については、美らまち推進課(市役所 6階)が窓口です。

景観法第16条に基づく届出について

景観地区(県道浦添西原線沿線地区)の認定制度について

この記事に関するお問い合わせ

都市建設部 美らまち推進課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁6階
TEL:098-876-1243
FAX:098-879-7138
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