記事番号: 10-212
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年07月08日
日本国内に住む全ての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。(学生納付特例は、本人の前年所得により可否が審査されますので、所得の申告が必要です。)
学生納付特例は毎年申請が必要です。
猶予承認期間は4月から翌年3月までです。猶予申請受付は毎年4月からとなります。
申請には、学生であることを証明するもの(学生証または、在学証明書等 (いずれも原本))が必要となります。
納付猶予期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金額には反映されません。
学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る。)、一部の海外大学の日本分校に在学する方ですが、一部対象とならない学校があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページへ
この記事に関するお問い合わせ
市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
お知らせ:問い合わせメールはこちら