納付猶予制度とは(国民年金)

記事番号: 10-142

公開日 1900年01月01日

更新日 2024年04月09日

50歳未満の方が、申請により国民年金保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度が「納付猶予制度」です。

本人、配偶者の所得状況などによって、納付猶予に該当するか審査されます。(世帯主の所得は審査対象外です。)
納付猶予は、前年所得によって可否が審査されますので、「本人」「配偶者」それぞれ所得の申告が必要です。

退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等、官公庁が発行した所定の書類のいずれか一つを添付することで納付猶予を受けることができる場合があります。

猶予承認期間は7月から翌年6月までです。猶予申請受付は毎年7月からとなります。

納付猶予期間は受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。

詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のホームページ)

関連ページ

国民年金保険料免除・猶予について(浦添市ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ

市民部 市民課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
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