経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な時は(国民年金)

記事番号: 10-9

公開日 1900年01月01日

更新日 2024年04月15日

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度・納付猶予制度」があります。

本人、配偶者、世帯主の所得状況などによって、「全額免除」「一部免除」、あるいは「納付猶予」に該当するか審査されます。
前年所得によって可否が審査されますので、「本人」「配偶者」「世帯主」それぞれ所得の申告が必要です。

退職又は失業、廃業により納付が困難となった場合は、官公庁が発行した所定の書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等のいずれか一つ)を添付すると免除または猶予を受けることができる場合があります。 

免除承認期間は7月から翌年6月までです。免除申請受付は毎年7月からとなります。

保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。

※ 一部免除は、一部保険料(減額後の納めるべき保険料)を納めないと保険料未納期間となりますのでご注意ください。


詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のホームページ)

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