要介護・要支援状態区分認定は誰がするの?

記事番号: 10-21

公開日 1900年01月01日

更新日 2021年06月24日

介護認定審査会の判定結果に基づき、市長が認定します。
その結果は、決定通知書及び被保険者証に「介護区分(度)」「有効期間」を記入してお返しします。

この記事に関するお問い合わせ

福祉健康部 いきいき高齢支援課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1291
FAX:098-876-5011
お知らせ:問い合わせメールはこちら
Topへ