記事番号: 10-136
公開日 1900年01月01日
更新日 2021年06月24日
■特別児童扶養手当は、住所地の市町村に認定請求及び必要書類を提出し、県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。
■特別児童扶養手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月11日、8月11日、11月11日の年3回で(振込み日が土・日・祝日の場合はその前日)、支払月の前月分まで(11月支払のみ支払月分まで含む)が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
※振込みについては、預金通帳に記帳のうえ確認して下さい。
問合せ先:こども家庭課 母子係
電話番号: 098-876-1234(内線3612)
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