記事番号: 10-184
公開日 2014年11月06日
更新日 2021年06月24日
この制度は、精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の障害児に対して手当てを支給するものです。
詳しくは窓口でおたずね下さい。
所得に一定の制限があります。
【交付申請に必要なもの】
1.預金通帳(障害者本人名義のもの)
2.印鑑(認印可)
3.身体障害者手帳又は療育手帳(所持者のみ)
4.診断書(用紙は窓口に備えてあります。)
5.所得課税証明書(添付不要の場合がございますので、下記の問合せ先にご確認ください)
【手当の支給額】 障害児福祉手当 月額14,600円(平成28年4月1日時点)
【手当の振り込みについて】
手当は毎年2月、5月、8月、11月の4期にそれぞれ前月までの手当をまとめて受給者の預金口座に振り込みます。
【振込期日】 各振込期の10日です。ただし、振込日が土曜・日曜日・祝日等にあたるときは振込日を繰り上げます。
問い合わせ先: 福祉給付課 障がい福祉係
電話番号: 098-876-1234(内線3564)
この記事に関するお問い合わせ
福祉健康部 障がい福祉課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁3階
TEL:098-876-1267
FAX:098-878-8575
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