記事番号: 10-280
公開日 2008年09月27日
更新日 2024年04月15日
*20歳以上60歳未満の方が会社をやめたら、国民年金に加入(第1号被保険者に変更)しなければなりません。
本人確認書類(運転免許証等)、年金手帳または基礎年金番号通知書と退職の証明書(社会保険資格喪失証明書、退職日のわかる書類等)をお持ちになり、市役所市民課国民年金係の窓口で加入の手続きをして下さい。 また、扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいらっしゃる場合は、その方も国民年金の加入(第3号から第1号被保険者へ種別変更)手続きが必要です。
*退職してすぐに、厚生年金(第2号被保険者)に加入している配偶者の扶養に入る場合には、第3号被保険者となりますので市役所での手続きは不要です。(配偶者の勤務先で手続きをお願いします)
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
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