記事番号: 10-143
公開日 2008年09月27日
更新日 2024年04月15日
付加年金は、付加保険料を納めたことがある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに老齢基礎年金に加算して支給されるものです。
付加年金は任意加入です。また、付加保険料は月額400円です。
付加保険料を納めることができるのは、農業、自営業などの国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者の方です。
保険料の免除または保険料の納付猶予を受けている方や国民年金基金の加入員の方は、付加保険料を納めることはできません。
(産前産後期間の保険料免除に該当する場合は、付加保険料を納めることができます)
付加年金額の計算は、次のとおりです。
年金額=200円×付加保険料納付月数(65歳から老齢基礎年金を受給する場合)
なお、付加年金は物価スライドの対象となりません。
付加保険料のお手続きは、市役所市民課 国民年金係窓口、または年金事務所にてお受けいたします。
※付加保険料は、お申し出になった日の属する月からの加入となります。
※付加保険料は、納付期限を過ぎても、期限から2年間は納めることができます。
※定額保険料が未納で付加保険料のみ納付したときは、付加保険料も未納となってしまいます。
詳しくは、日本年金機構ホームページへ
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住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁1階
TEL:098-876-1283
FAX:098-879-5600
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