記事番号: 1-12324
公開日 2021年11月29日
1.概要
この計画は、設備の導入先となる市町村長が「導入促進基本計画」を策定している場合に、中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し申請した場合で新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致するときは、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
※詳細は下記ホームページ、掲載資料をご参照ください。
中小企業庁ホームページ掲載資料
概要資料等
2.支援制度
(1)固定資産税特例について(税制支援)
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減されます。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下期間に限り、課税標準を1/3に軽減されます。
取得日 | 期間 | 課税標準 |
令和6年3月31日までに取得した設備 | 5年間 | 1/3 |
令和7年3月31日までに取得した設備 | 4年間 | 1/3 |
(2)金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
金融機関の審査がありますので、詳しくは下記ホームページをご確認ください。
(a)沖縄県信用保証協会による別枠保証
(b)沖縄振興開発金融公庫による低金利投資
3.浦添市の導入促進基本計画について
平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたのち、平成30年6月25日付けで同意を受けた導入促進基本計画を一旦令和5年3月31日で終了し、令和5年4月1日付けで新規基本計画を策定し国の同意を得ました。
計画期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日です。
法改正に伴い、申請書関係の様式が変更になりました。
4.「先端設備等導入計画」の認定申請について
(1)新規認定について
申請時必須書類(すべての方が提出必須です)
①先端設備等導入計画に係る認定申請書.docx[DOCX:26.5KB]
②先端設備等導入計画に関する確認書[DOCX:22.7KB] ※1
固定資産税の特例措置を受ける場合は上記と併せて(3)①先端設備等に係る投資計画に関する確認書、②従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の提出(1/3軽減、期間4・5年間)が必要です。 ※2
(2)計画認定後の変更申請について
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。※3
申請時必須書類(すべての方が提出必須です)
①先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:24.3KB] ※4
②先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)[DOCX:22.7KB]
④旧先端設備等導入計画一式の写し(認定を受けた計画のコピー)※5
固定資産税の特例措置を受ける場合は上記と併せて(3)①先端設備等に係る投資計画に関する確認書が必要です。 ※2
(3)固定資産税の特例措置を受ける場合
①先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書).docx[DOCX:34.9KB] ※6
リース契約の場合
・リース契約の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
①先端設備等に係る投資計画に関する確認書に加え、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下期間に限り、課税標準を1/3に軽減されます。
取得日 | 期間 | 課税標準 |
令和6年3月31日までに取得した設備 | 5年間 | 1/3 |
令和7年3月31日までに取得した設備 | 4年間 | 1/3 |
②従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:21KB] ※2
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:95.4KB]
資料 認定経営革新等支援機関へ確認依頼
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書.docx[DOCX:24.2KB]
(別紙)5 設備投資の内容.xlsx[XLSX:16.9KB]
(別紙)基準への適合状況.xlsx[XLSX:25.7KB]
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書.pdf[PDF:255KB]
(根拠資料例)基準への適合状況.xlsx[XLSX:22.6KB]
※1 労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%)以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
※2 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の書面(記名・押印も可)が必要です。
※3 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は変更申請は不要です。
※4 認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
また、追加で設備を導入する場合は、変更前よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください。
※5 変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載ください。
※6 認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び(別紙)6 基準への適合状況についても提出してください。
5.留意点
・先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備をすでに取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
・認定を受けた設備と、減税対象となる設備の種類が必ずしも一致しない場合があります。減免対象設備や必要書類等については当市資産税課へご相談ください。
浦添市役所 資産税課 償却資産係 TEL:098-876-1729(直通)
・令和5年度税制改正で創設された新たな固定資産税の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき、認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となり、令和5年3月31日までに認定の申請をしたものは対象となりません。
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