記事番号: 1-11522
公開日 1900年01月01日
農地法の許可、届出手続きおよび証明申請手続きについて、申請者本人以外の方が手続きを行うときは、委任状の提出を必要としていますが、行政書士でない方が、行政書士がすべき書類を作成し、官公署に申請を行うことは法律で禁じられています。
※行政書士法第1条の2及び第19条の第1項
そのため、農地法の各申請手続きに係る申請手続きや書類の補正等について、原則申請者か、申請者から委任を受けた親族または行政書士のみ可能となります。
現在行政書士法が守られていない状況があり、沖縄県と沖縄県行政書士会との調整の結果、委任について先ほどの取り決めが決定されていますので、各手続きを申請される場合は、ご対応をよろしくお願いいたします。
また、代理申請の資格を有しない方が申請した各手続きについて、窓口での受付は行い、その後の審査は開始しますが、代理申請の不適が改善されるまでの間、補正事項の連絡や申請に係る各種問い合わせは、申請者本人のみに行うこととなります。
※「現況証明願」、「非農地証明願」については土地家屋調査士も提出することができます。
行政書士法に関するお問い合わせ
沖縄県行政書士会
電話 098-870-1488
この記事に関するお問い合わせ
経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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