記事番号: 1-925
公開日 2024年06月01日
※市県民税は翌年度課税です。現在発行できる最新年度は令和6年度(内容は令和5年1月~12月分)証明です。
※市民税関係証明書は1月1日時点で住所が浦添市にある方の分が発行できます。固定資産関係証明書は浦添市内に所有している資産のみ発行可能です。
※令和6年度より定額減税等の記載に伴い、連名による所得課税証明書交付サービスは終了しました。
(郵送請求用)所得及び固定資産等証明交付申請書[PDF:294KB]
◆所得証明書および固定資産証明書等を郵送で請求する場合
所得証明書を請求する場合は、次のことを確認してください。
ア 必要としている年度の1月1日の住所地が浦添市にあること。
イ 市県民税申告又は確定申告を済ませていること 。
ウ 郵送請求できる証明は次のとおりです。
区分 | 証明の種類 |
所得関係の証明書 | 所得課税証明書、扶養証明書、申告書等(市・確定・給与支払報告書)写し |
固定資産関係の証明書 | 固定資産証明書、固定資産評価証明書、固定資産公課証明書、土地家屋名寄帳、無資産証明書、家屋滅失証明書、住宅用家屋証明書、現況図写し(カラー・白黒) |
◎請求方法
1. (郵送請求用)所得及び固定資産等証明交付申請書[PDF:294KB]を記入してください。
※昼間(8:30から17:15まで)に連絡のとれる電話番号の記入をお忘れなく!
2. 本人であることが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写しを添付ください。
※浦添市から現在までの住所と氏名の記載があるものをお願いします。
3. 返信用封筒に送付先の現住所、氏名を記入、切手を貼ってください。
※申請者の住所地以外へは発送できませんのでご注意ください
4. 必要な手数料分の定額小為替(郵便局で販売しています)を購入してください。切手の取り扱いはございません。
証明書の枚数が不明確な場合は、事前にご相談くださるか、手数料額(求める証明書料金✖枚数)の定額小為替を多めに送付してください。(例えば手数料が300円の証明書が何枚になるかわからない場合は300円の定額小為替を多めに送付してください。)超過分については、証明書交付時に返還させていただきます。
※定額小為替には何も記入しないでください。また、おつりが発生する定額小為替が送付された場合は、改めて納付額分の定額小為替を送付していただくことがあります。その場合、証明書等は手数料分の定額小為替が本市に到着してからの発送となります。必ず手数料分の定額小為替をご準備ください。
※定額小為替の有効期間は発行日から6カ月です。有効期間が過ぎた場合はお取り扱い出来ませんのでご注意ください。
手数料・・・証明書1枚につき300円
(ただし、住宅用家屋証明書は1枚につき1,300円。現況図写し(カラー)は1枚につき500円です。)
5. 代理で申請する場合は委任状の添付が必要になります。
6. 相続人の方が申請する場合は、本人(被相続人)が亡くなられたことが確認できる住民票の除票もしくは除籍、相続人であることが分かる戸籍謄本、もしくは相続人を特定した公正証書の2点が必要になります。
7. 訴訟等に使用する場合は、当該訴状等が必要になります。
以上関係書類を同封し、次の宛先へ郵送してください。
〒901-2501
沖縄県浦添市安波茶1丁目1番1号
浦添市役所 市民税課 証明書発行担当
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