記事番号: 1-9543
公開日 1900年01月01日
産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定制度について
浦添市は、市内における創業を促進するため、浦添商工会議所や地域金融機関との連携により、創業支援に関する事業を計画化し、産業競争力強化法の規定に基づく創業支援事業計画として、平成27年5月20日付で国から認定を受けました(平成28年5月20日 計画変更認定)
※平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」において、市町村が民間の団体(地域金融機関、商工会議議所・商工会等)と連携し、相談窓口の設置や創業セミナーの開催等の創業支援を実施する創業支援事業計画について、国が認定することとされました。
浦添市の創業支援事業計画について
浦添市においては、これまでも創業支援に取り組んできましたが、本計画により、浦添市産業振興課が創業相談連絡窓口となり、各関係機関との連携体制を構築し、事業のメニューと内容を充実させることにより創業時の様々な課題解決をサポートします。
産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要(外部リンク)
浦添市の創業支援事業計画に基づく支援事業
創業相談連絡窓口
支援事業者:浦添市産業振興課
各連携支援機関等と連携し、創業時の様々な課題解決のサポートを行う。
ワンストップ相談窓口
支援事業者:浦添市産業振興センター・結の街(指定管理者:浦添商工会議所)
支援内容 :結の街インキュベーションマネージャーが、創業の考え方から申請に至るまでの各種相談に応じます。
創業に関するセミナーも随時開催しております。
※事前に下記問い合わせフォームよりご連絡ください。
オフィス支援事業
支援事業者:浦添市産業振興センター・結の街(指定管理者:浦添商工会議所)
浦添市産業振興センター・結の街にて、低賃料でオフィススペースを提供し、利用者の交流や、指定管理者である浦添商工会議所、結の街インキュベーションマネージャーによる継続的な相談支援を行います。
結の街のオフィススペースの入居者募集情報については、下記HP内のお知らせに随時掲載いたします。
特定創業支援事業を受けたことによる優遇措置
特定創業支援事業」とは、創業支援事業計画における各事業のうち、「経営、財務、人材育成、販路拡大」に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な支援事業をいい、この支援を受け一定の条件を満たした方は、以下の優遇措置が適用されます。
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