記事番号: 1-9815
公開日 2024年02月28日
広域交付とは
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を取得できるようになります。また、ほしい戸籍証明書が複数自治体にある場合も、まとめて請求することができます。
例えば、浦添市在住・在勤で本籍地が遠方にある人も、浦添市で請求ができます。
戸籍広域交付制度について、詳しくは法務省のページをご覧ください。
(引用元)法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
交付できる証明書の種類
※上記以外の証明書はこれまでどおり、本籍地にご請求ください。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外ですので本籍地の市区町村にご請求ください。
請求することができる方
・戸籍に記載されている本人
・配偶者
・直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
広域交付制度を利用した請求は、代理人や郵送によって行うことは認められていません。上記のいずれかに該当する人が、必ず自分で市区町村の窓口に行って手続きを行う必要があります。
※兄弟姉妹の戸籍謄本は、これまでどおり本籍地の市区町村にご請求ください。
請求窓口
場所:浦添市役所市民課(本庁舎1F)
時間:午前8時30分~午後5時15分
請求に必要なもの
窓口に来た方の本人確認書類1点
国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書など有効期限内のもので顔写真付きのもの
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート 等
※保険証等顔写真がない書類では受付ができません。
コンビニ交付サービスについて
請求者本人の最新戸籍については、戸籍広域交付制度以外にも夜間・休日にも利用できるコンビニ交付が便利です。マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニエンスストアに設置してあるマルチコピー機(キオスク端末)から取得ください。
注意事項
相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は、発行に時間がかかりますので、場合によっては当日中に交付できないこともあります。あらかじめご了承ください。