記事番号: 1-9517
公開日 2024年03月01日
1.コンビニで納付できる税
・個人市県民税(普通徴収)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
2.コンビニエンスストアで納付する前に確認をしてください
・ 納付書1枚あたりの納付金額が30万円以下であること(※1)
・ 納付書にバーコードが印字されていること(※2)
・ 納期限内であること (※3)
・ 納めたい納付書(※4)のみをレジへお出しください。
※複数毎レジへ出されますと、店員は全てを納付するものだと判断してしまいます。
※期別を誤って納付した場合でも、還付や充当で対応することはできません。
3.利用できるコンビニは以下のとおりです(国内の店舗に限る)
くらしハウス
スリーエイト
生活彩家
セブンーイレブン
デイリーヤマザキ
ニューヤマザキデイリーストア
ファミリーマート
ポプラ
ミニストップ
ヤマザキスペシャルパートナーショップ
ローソン
MMK設置店
4.以下のような納付書はコンビニでは使用できません
・ 納期限が過ぎている場合(※市役所にて再発行の手続きをとってください。)
・ バーコードが印字されていない場合(※納期限内であれば、お近くの金融機関で納付できます。)
・ バーコード部分が汚損している場合(※納期限内であれば、お近くの金融機関で納付できます。)
・ 納付書1枚あたりの納付金額が30万円を超える場合(※納期限内であれば、お近くの金融機関で納付できます。)
・ 金額を訂正した場合(※市役所にて再発行の手続きをとってください。)
5 その他
・ コンビニで納付した場合には、レシートも発行されます。領収書とともにレシートも必ずお受けになり、大切に保管してください。(レシートは、納付の証拠となりますので、収納事故防止のためにも必ず保管していおいてください。)
・ 金融機関等でもこれまでどおり納付することができます。
・ 市税等の納付には、便利な口座振替をお勧めいたします。
6.よくある質問
Q. コンビニで納付できる税目を教えてください。
個人市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 のうち、バーコード印字がある納付書が対象です。
※「市県民税(特別徴収)」、「法人市民税」は対象ではありません。
Q. 期別を誤って納付してしまいましたが、どうすればいいですか
期別を誤って納付した場合でも、その分を収納したことになり、還付や充当で対応することはできません。
納付の際には、期別をご確認のうえ、納付するようにしてください。
Q. コンビニで納付する場合には手数料がかかりますか。
住民の皆様(納税者自身)が負担する手数料はございません。
Q. 納付後すぐに納税証明書等が必要ですが、対応できますか。
領収書をご持参のうえ、申請してください。
領収書がない場合には、浦添市にて収納の確認が取れてからの対応となります。
Q. コンビニで納付したのに督促状が届いた。
督促状は、納期限後20日以内に送付される滞納のお知らせです。
納付のタイミングにより浦添市で収納の確認ができない場合があり、行き違いで送付されることがあります。
Q. 「納期限」と「コンビニ取扱期限」はどう違いますか。
「コンビニ取扱期限」とは、うっかり忘れてしまった場合などに、コンビニでの納付が可能な期限のことです。
なるべく納期限内に納付をお願いします。
Q. 軽自動車税をコンビニで納付しましたが、車検用の納税証明書はどうなりますか。
軽自動車税当初納税通知書の右側に継続検査用の納税証明書が付いておりますので、そちらに領収印があれば、そのままご利用になれます。
Q. コンビニで納付できる納付書はどのようなものですか。
納付書の左下部分にバーコードの印刷があるものがコンビニ対応納付書です。
※バーコードの印刷があっても、以下の場合はご利用になれません。
・ 納付期限が経過している場合(市役所で再発行の手続きをお受けください。)
・ 納付税額等を訂正した場合(市役所で再発行の手続きをお受けください。)
・ バーコードが汚損等により、読み取れない場合(納付期限内であれば、金融機関で納付することができます。)
Q. コンビニで納付できる時間帯を教えてください。
コンビニの営業時間内であれば、土・日祝日を問わず納付することができます。