記事番号: 1-4485
公開日 2024年03月20日
そのためきちんと納められていないと、行政サービスに支障をきたすことになります。市税は期限内にきちんと納めましょう。
1.納期限について
税 目 | 納 期 限 |
固定資産税 | 1期:4月30日 2期:7月31日 3期:12月25日 4期:2月末日 |
個人の市県民税 (普通徴収) |
1期:6月30日 2期:8月31日 3期:10月31日 4期:1月31日 |
個人の市県民税 (特別徴収) |
翌月10日 |
軽自動車税 (種別割) |
5月31日 |
法人住民税 | 確定申告:事業年度終了後2か月以内 中間申告又は予定申告:事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内 |
たばこ税 | 翌月末日 |
入湯税 | 翌月15日 |
※納期限の期日が日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に当たる場合はその翌営業日
2.納付方法について (R6.3.20~)
納付方法 | 説 明 |
納付書 | 金融機関(※1)・コンビニエンスストア(※2)でお支払いができます。 *コンビニエンスストアでお支払いできるのは、個人市県民税(普通徴収)・固定資産税・ 軽自動車税(種別割)のみです。 *納付書は記載されている納期限を過ぎると使用できません。市役所で再発行が必要となりますのでご来庁ください。 |
口座振替 | 金融機関(※1)の口座で振替ができます。 納税通知書・預貯金通帳・届出印をご持参の上、お取引のある金融機関窓口にてお申し込みください。 *個人市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)でご利用できます。 *お申し込みから振替開始まで1~2か月程かかります。 *口座の残高が不足すると振替ができません。再振替はできません。 *口座振替の確認については、通帳記帳にてご確認をお願いします。 *納税義務者が変更になると、再度口座振替の手続きが必要となります。 |
ペイジー | パソコンやスマートフォン、ATM(ペイジーマークが表示されている機械のみ)でお支払いができます。 *個人市県民税(普通徴収)・固定資産税・軽自動車税(種別割)でご利用できます。 *金融機関(※1)のネットバンキング、ATMのみのお取り扱いになります。 *お支払いをする際、納付書に記載されている番号が必要になります。ご準備ください。 *詳細はペイジー公式ホームページをご覧ください。(こちら) |
バーコード利用によるスマートフォン決済アプリ | 個人市県民税(普通徴収) でご利用できます。 *利用できるスマートフォンアプリ auPAY、d払い、J−Coin PAY、LINE Pay、PayPay、楽天ペイ *詳細は市のホームページをご覧ください。( こちら) *納付書は記載されている納期限を過ぎると使用できません。市役所で再発行が必要となりますのでご来庁ください。 |
共通納税対応金融機関 | 固定資産税・軽自動車税(種別割)でご利用できます。 *地方共同機構が指定する金融機関で納付することができます。 *詳細は「地方税お支払サイト」をご覧ください。( こちら) *納付書は記載されている納期限を過ぎると使用できません。市役所で再発行が必要となりますのでご来庁ください。 |
eL-QRコード利用によるスマートフォン決済アプリ (共通納税システム) |
固定資産税 ・ 軽自動車税(種別割) でご利用できます。 *地方共同機構が指定するスマートフォン決済アプリで納付することができます。 *詳細は「地方税お支払サイト」をご覧ください。( こちら ) *納付書は記載されている納期限を過ぎると使用できません。市役所で再発行が必要となりますのでご来庁ください。 |
地方税お支払サイト (共通納税システム) |
固定資産税・軽自動車税(種別割)でご利用できます。 *クレジットカード(※3)、インターネットバンキング、ダイレクト方式(口座振替)、ペイジー番号発行で納付ができます。 *手続き方法など詳細は地方税お支払サイトでご確認ください。( こちら) *納付書は記載されている納期限を過ぎると使用できません。市役所で再発行が必要となりますのでご来庁ください。 |
eLTAX (共通納税システム) |
個人市県民税(特別徴収)・法人市民税でご利用できます。 【お願い】納付情報を入力する際、「指定番号」を入力しなくても、操作は進められますが、本市での納付情報の管理上必要ですので、必ず指定番号を入力していただくようお願いします。 |
金融機関(※1)
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県労働金庫、コザ信用金庫、沖縄県農業協同組合、全国のゆうちょ銀行・郵便局、浦添市役所内指定金融機関
*法人市民税の当初納税通知書に同封されている納付書はゆうちょ銀行・郵便局ではご利用できませんのでご注意ください。
コンビニエンスストア(※2)*国内店舗に限ります。
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、
ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、MMK設置店
クレジットカード(※3)
・クレジットカードの場合、地方お支払サイトのシステム利用料として、1万円まで37円(税別)、以降は1万円毎に75円(税別)かかります。※納税者負担
・地方税お支払サイトおよびeLTAX利用以外のクレジットカードでのお支払いは対応しておりません。ご了承ください。
2 延滞金・督促状(料)について
市税を納期限までに納付しなかった時には、次のような割合で計算した延滞金及び督促手数料を加算して徴収されます。
延滞金
納期限を徒過し履行遅滞となった場合に遅延利息として課されるものです。
平成25年12月31日までの期間は各納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6%{ただし、各 納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間については年7.3%(当該期間の属する各年の毎年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる当該商業手形の基準割引率に年4%の割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)}の割合に乗じて計算した金額です。
平成26年1月1日以降当分の間、延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいい、令和3年1月1日以降は名称が「延滞金特例基準割合」に変更。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。
督促状
納期限内に納付がない場合に、その日から20日以内に送付されるものです。この督促状が届いた場合には、速やかに最寄の金融機関等にて納付してください。督促状の送付日から10日経過しても納付が確認できない場合は、滞納処分(差押)の対象となりますので、ご注意ください。
※手数料‥督促状1通につき100円。
3 前納報奨制度について
前納報奨制度は、平成22年度より廃止いたしました。
4 その他
課税(市・県民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税)のしくみについては、課税担当部署へお問い合わせください。