【事業主向け】年収の壁・支援強化パッケージ

記事番号: 1-9704

公開日 2023年12月19日

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として国より施策(支援強化パッケージ)が実施されます。

年収の壁・支援強化パッケージ【厚生労働省HP】

【厚生労働省からのお知らせ】年収の壁・支援強化パッケージ

106万円の壁への対応

◆キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース

キャリアアップ助成金のコースを新設し、短時間労働者は被保険(厚生年金保険・健康保険)の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して、労働者一人当たり最大50万円の支援を行う。なお、実施に当たり、支給申請の事務を簡素化。

労働者の収入を増加させる取り組みについては、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)として、支給する場合も対象とする。

◆社会保険適用促進手当

事業主が支給した社会保険適用促進手当については、適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処理改善コース)について〈厚生労働省HP〉

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処理改善コース)リーフレット

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処理改善コース)パンフレット

130万円の壁への対応

◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延長等に伴う一時的な収入変動による被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による迅速な判断を可能とする。

パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)

配偶者手当への対応

◆企業の配偶者手当の見直しの促進

収入要件のある配偶者手当について、社会保障制度とともに、就業調整の要因となっているとされていることから、特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが進むよう、
(1)見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料を作成・公表する。
(2)配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知する。

配偶者手当見直し検討のフローチャート

年収の壁・支援強化パッケージについての問い合わせ

年収の壁突破・総合相談窓口(フリーダイヤル・無料)
TEL:0120−030−045
受付時間:平日8:30~18:15
     (土日・祝日・年末年始はご利用いただけません)

この記事に関するお問い合わせ

経済文化局 産業振興課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁5階
TEL:098-876-1245
FAX:098-876-9467
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