記事番号: 1-9714
公開日 2023年06月26日
軽自動車税(種別割)の減免は次の3種類があります。
1.障がいのある方に対する減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する場合は、通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために使用される軽自動車等について、申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。
減免要件
次の要件にすべて該当する方
1. 軽自動車等の所有者が障がい者本人または障がい者と生計を一にする者であること
2. 軽自動車等の運転者が障がい者本人または障がい者と生計を一にする者、または常時介護者であること
(対象の軽自動車等が、障がい者の通院・通学等に利用されている場合に限ります)
3. 一定の障害区分と等級に該当すること
※軽自動車税の減免は、障がい者1人につき1台(バイク等を含む)に限られています。普通自動車等の自動車税が減免されている場合、軽自動車税は減免されません。
減免対象となる障害区分
身体障害者手帳による区分
療育手帳による区分
精神障害者保健福祉手帳による区分
戦傷病者手帳による区分
申請に必要なもの
1.軽自動車税(種別割)納税通知書
2.障害者手帳等(原本)
3.運転する方の運転免許証のコピー
4.自動車検査証のコピー
5.納税義務者のマイナンバーがわかるもの
※障がい者と納税義務者または運転者が異なる場合は、障がい福祉課が発行している生計同一証明書や常時介護証明書が必要となります。
※手続きは、納税義務者本人または同一世帯の方ができます。それ以外の方が手続きする場合は、委任状が必要となります。
申請期限
軽自動車税の納税期限まで(土日祝日を除く)
※納期限:5月31日(土日祝日にあたる場合は翌開庁日)
期限後は受付できませんので、ご注意ください。
自動車検査証に自家用と記載されている軽自動車に限ります。
これまで減免を受けていた方で、車両番号が変わった場合(車の買い替えやナンバー変更等)は、もう一度減免手続きが必要です。
※前年度障害者減免の決定があった方で、減免している車両や運転手、障害の区分等に変更がない場合には、新たに減免申請(継続減免)の手続きは必要ありません。
2.構造減免について
減免要件
軽自動車のうち、専ら身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様により構造されたもの(自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載があるもの)または、一般の軽自動車等に同種の構造上の変更が加えられたもの(車いすの昇降装置及び固定装置を装着している軽自動車等)
申請に必要なもの
1.改造の状況がわかるもの
・8ナンバーの車両の場合
「車いす移動車」「身体障がい者輸送車」等の記載がある自動車検査証
・8ナンバー以外の車両の場合
自動車検査証および改造状態がわかる写真
※車全体とナンバープレート、車いすの昇降装置およびスロープ等が写った写真
2.軽自動車税(種別割)納税通知書
3.来庁者の身分証明書
※事業所の場合は、直近3か月分の運行日誌の写しが必要となります。
申請期限
軽自動車税の納税期限まで(土日祝日を除く)
※納期限:5月31日(土日祝日にあたる場合は翌開庁日)
期限後は受付できませんので、ご注意ください。
継続して減免を受ける場合でも、毎年申請が必要です。
3.公益減免について
公益のため直接専用する軽自動車等について、軽自動車税が減免になる場合があります。
市民税課までお問い合わせください。
申請期限
軽自動車税の納税期限まで(土日祝日を除く)
※納期限:5月31日(土日祝日にあたる場合は翌開庁日)
期限後は受付できませんので、ご注意ください。
継続して減免を受ける場合でも、毎年申請が必要です。
リース車両は対象外となります。
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