記事番号: 1-10914
公開日 2023年09月19日
郵送請求の場合の手数料(定額小為替)は、おつりがないようにお願いします
郵送請求におきまして、証明書発行手数料として同封いただく定額小為替が必要手数料額を超え、より高額な小為替が同封されるケースが増加しております。
日々、多くのご請求をいただく中、市役所ではおつり分の定額小為替を準備することが大変難しくなっております。
つきましては、郵送請求の際はおつりのない額面の定額小為替をご準備していただきますようお願いいたします。
なお、おつり分の定額小為替の準備が困難な場合は、交付をお待ちいただくか、小為替の金種を改めていただくために一度返戻する等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
郵送請求業務の円滑な運営のためご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
(参考)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)〔抜粋〕
(証券をもつてする歳入の納付)
第百五十六条 地方自治法第二百三十一条の二第三項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。
一 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの