オートバイや軽自動車の抹消・名義変更手続きはお済みですか?

記事番号: 1-10294

公開日 2023年04月24日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に納税義務があります

◆名義変更をしたとき
◆他市町村へ住所変更したとき
◆使用不能などで処分するとき
◆盗難にあった・紛失したとき

これらの場合には、必ず届出が必要です。

必要書類一覧表

4月1日までにその手続きを行わなかった場合には課税されることになります

※軽自動車税は、月割り課税ではありません。年額で課税されます。
※盗難・紛失のため手続きを行う場合には、警察署からの「受理票」をお持ちください。

~登録・名義変更手続き申請用紙ダウンロード~

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

【記載例】登録

【記載例】名義変更

※未成年の方が登録する場合は保護者の同意が必要なため、申請書の保護者同意欄を保護者に記入してもらう必要があります。

~抹消(盗難・紛失)手続き申請用紙ダウンロード~

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

きちんと手続きをしないと、次のようなトラブルが起こります

◆友達にバイクを譲ったが、名義変更の手続きがされていなくて自分に納税通知書が届いた。友達とは連絡が取れなくなった。
 (名義変更の手続きも所有者の責任です。トラブルを避けるために手続きをしてから譲りましょう)
◆バイクが動かなくなったのでスクラップ処分に出したのに、次の年にまた納税通知書が届いた。
 (ナンバープレートを返却して抹消手続後にスクラップ処分をしましょう)

車種によって、手続きをする場所が異なります。ご注意ください。

手続場所一覧

この記事に関するお問い合わせ

財務部 市民税課
郵便番号:901-2501
住所:沖縄県浦添市安波茶一丁目1番1号本庁2階
TEL:098-876-1275
FAX:098-874-2737
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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