記事番号: 1-10053
公開日 2023年04月20日
自動車臨時運行許可(臨時ナンバー・仮ナンバー)制度とは
自動車を道路上で運行するためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。しかし、自動車の製作から登録までの区間の運行や、車検切れの自動車を検査のために車検場や整備工場へ運行するときなど、登録・検査に適応させるために運行しなければならない場合があります。そのような、本来道路上を運行してはならない自動車について、一時的に運行許可を与え道路を運行させる制度が臨時運行許可制度です。
申請に必要なもの
自動車臨時運行許可申請書
自動車検査証など
自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書などが必要です。
※電子車検証の場合、自動車検査証記録事項又はご自身で準備した車検閲覧用アプリによるICデータ読込み情報の提示をお願いします。なお、ICデータ情報提示の際は、スクリーンショット画像などによる受付はできません。窓口において実際にICタグ読込みによる提示が必要です。
自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)が必要です。
※運行の期間は保険(共済)の加入期間内でなければなりません。また、自動車損害賠償任意保険(共済)の保険期間の最終日の正午(昼の12時)には保険が切れるため、その日を臨時運行の有効期間に含めることはできません。この場合、保険期間の最終日の前日が、臨時運行の有効期間の最終日になります。
申請者の本人確認書類
自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの顔写真付きの身分証が必要になります。
臨時運行許可の対象となる自動車
普通自動車、小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイを含む)、軽自動車、大型特殊自動車
許可の基準
新規登録のための回送
新車又は中古車の未登録自動車を新規登録の申請をするために必要な運輸支局等へ提示のため回送を行う場合。
新規検査のための回送
未登録自動車を新規検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合。
継続検査のための回送
自動車検査証の有効期間の満了した登録自動車を継続検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う場合。
予備検査のための回送
未登録自動車を使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査の申請をするために必要な運輸支局等へ提示するため回送を行う。
その他特に必要がある場合
販売のための回送
自動車の政策または販売を業とする者が販売、引渡し又は引取り等のため改装を行う場合(不特定多数の買手に見せるための運行はできません)
車両整備のための回送
自動車を車検整備、修理するために整備工場へ回送する場合。
再封印のための回送
自動車登録番号標の封印を棄損等した場合に、再封印のために運輸支局等へ改装を行う場合。
自動車登録番号標の再交付等手続きのための回送
自動車登録番号標を紛失又は既存等した場合に、再交付又は番号変更の手続きのために運輸支局等へ回送を行う場合。
許可期間
目的地や経路から判断し、特別な場合を除き5日を限度に必要最小日数(通常は3日以内)を許可します。
許可期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。郵送での返却は受け付けていませんので、直接返却をお願いします。
臨時運行許可番号標を紛失したとき
紛失した地域を管轄する警察署に遺失届けを行い、市の窓口で「紛失届」を提出してください。紛失届には、紛失日、紛失場所、紛失理由や遺失届を提出した警察署名等を記入していただきます。
その後臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が見つからない場合は、実費弁償いただきます。
許可の取り消し
偽り、その他不正な手段により臨時運行の許可を受けた場合や、不正に使用したことが判明したときは、許可を取り消します。
また、許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行できません。
罰則
不正利用等については道路運送車両法により罰則規定が設けられています。
不正に許可を受けるなど道路運送車両法第107条に該当する場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
返納期限内に許可証や番号標を返納しないときなど道路運送車両法第108条に該当する場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
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