地方消費税交付金、入湯税の使途の明確化について

記事番号: 1-9307

公開日 2023年10月13日

更新日 2024年11月29日

地方消費税交付金

平成26年4月1日から消費税率が5%から8%、令和元年10月1日に8%から10%へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分(引き上げ分)については、全て「社会保障施策に要する経費」に充てることとなっております。

引き上げ分の地方消費税交付金の使途について、次のとおり公表します。

令和5年度 地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途[PDF:96.2KB]

入湯税

市税の中で、一定の政策目的を達成するために使途を限定して課税しているものを目的税といいます。
入湯税は、観光振興、消防施設等の整備、環境衛生施設に要する費用等に充てられます。
当市で令和5年度に徴収した入湯税は、6,900千円でその全額を消防庁舎管理事業に充当しています。

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